発明の内容を記載した特許出願書類を特許庁に提出(出願)し、特許可否の審査に通ることにより、特許権を取得することができます。
今回の場合、新しい製品を特許化したいとのことですので、その製品のなかで技術的に工夫した部分(他にはない新しい部分)を説明した特許書類を作成する必要があります。
特許権を取得したい場合、弁理士に特許出願書類の作成を依頼するか、ご自身で特許出願書類を作成する必要があります。
弁理士に特許出願書類の作成を依頼する場合、知財相談会や弁理士ナビの活用をお勧めします。
らに、弁理士紹介制度により、近い技術分野の弁理士や近い地域の弁理士を紹介することもできます。
工業所有権情報・研修館が提供する以下 URL に書式や記載方法が掲載されていますので、ご参考になさってください。
工業所有権情報・研修館:https://www.inpit.go.jp/blob/archives/pdf/patent.pdf
はい、異なります。
従来は日本弁理士会が定めた「弁理士報酬額表(料金表)」がありましたが、それが平成 13 年に撤廃されたので、現在は料金設定は自由化されています。そのため、報酬は各弁理士によって変わります。
おおよその報酬金額は特許事務所のホームページに記載されておりますので、料金の詳細をお知りになりたい場合、各弁理士や特許事務所にお気軽にお問い合わせください。
なお、平成 15 年に特許事務報酬(弁理士手数料)に関するアンケート結果を日本弁理士会が実施しておりますのでご参考にしてください。